相続税の基礎控除について

相続税は累進課税制度といって、相続財産が多ければ多いほどたくさんの税金がかかるような制度になっています。
その税率は10〜50%で、最も多い場合にはなんと財産の半分を税金として納めなければいけないことになっています。

そんな相続税ですが、実は持っている財産の全てに税金がかかってくるというわけではありません。
相続税には所得税と同じように基礎控除といって、税金がかからない部分というのがあるのです。

現段階では基礎控除の金額は「5000万円+法定相続人の人数×1000万円」で求めることが可能です。
もしも法定相続人が配偶者と子供2人という場合には、5000万円+3人×1000万円=8000万円となり、相続財産の合計が8000万円より少ない場合には相続税は非課税となりますし、申告の必要性もありません。
もしも相続財産の合計が8000万円よりも多い場合には、8000万円を控除したあとの金額や相続人がどのような割合で相続するのかといったことに応じてそれぞれに課税される税額が決定されていきます。

ただし、上記で求められる相続税の控除額は現段階でのものです。
実は平成27年からは相続税の基礎控除が縮小されるといわれています。

その新たな計算式は「3000万円+法定相続人の人数×600万円」です。
この計算式で計算すると、上記と同じケースであったとしても控除額は4800万円ですから、かなり大幅な縮小と言えます。
4800万円というと、首都圏で持ち家のある人であれば、もしかするとそのくらいの金額にすぐ届いてしまうかもしれません。

この先基礎控除が縮小されていくということを考えると、中には生前から相続税対策のために様々な方法をとっておきたいと考える方も出てくるかもしれません。
例えば贈与税の控除分を利用した生前贈与などがそうです。
こうした方法は長期間に渡っての対策が必要になってきますので、計画的に進めていく必要があると言えます。

Copyright (C) 財産の引継ぎ All Rights Reserved.