連帯保証人となっていた人の相続はどうなりますか?

相続というのは、何も現金や不動産などのプラスの財産だけを引き継ぐものではありません。
負債などのマイナスの財産を被相続人が持っていた場合には、それも同時に引き継ぐことになるのです。
例えば、被相続人が第三者の借金の連帯保証人になっていたというような場合、相続をする人はプラスの財産だけでなく連帯保証人としての義務も一緒に引き継がなくてはいけなくなってしまいます。

もしもこの連帯保証人としての義務を引き継ぎたくないという場合には、相続放棄の手続きをすることになります。
相続放棄というのはプラスのものもマイナスのものも全ての財産を引き継がないという選択をするということです。
連帯保証人の義務だけを放棄するということはできませんので、その点には注意が必要です。

また、被相続人が連帯保証人になっていることを誰にも話していないということもあり得ます。
そしてある日突然債権者からの督促があってそのことを相続人が知るということもあり得ます。
そうした場合には、連帯保証人になっているということを知った日から3ヶ月以内であれば相続放棄の手続きをすることが可能と言われていますが、既に財産の処分を行ってしまっている場合には放棄できないというケースもあるようです。
更に相続人が被相続人の連帯保証人になっているというケースもあると思います。

そうした場合には、債務者としての義務を相続することになります。
しかし、この義務も当然相続放棄をすることで引き継がないことが可能です。
しかし、相続人は元から連帯保証人になっていますので、連帯保証人としての義務は引き続き持ち続けますから、当然債務を返済していかなければいけないことになります。

このように、相続ではプラスの財産だけでなくマイナスの財産を引き継ぐということも数多くあります。
その場合、相続放棄をして得をする場合と特別状況に変化が無い場合とがありますので、自分の状況をよく考えて最良の選択をしていく必要があるでしょう。

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