相続欠落とは何ですか?

法定相続人であれば必ず相続ができるというふうに考えている方がいるかもしれませんが、それは間違いです。
もしも相続人であった場合でも、相続をしたいがばかりに殺人や脅迫などの過ちを犯してしまったというような場合には、相続欠格といって相続をする権利を失ってしまいます。

法定相続人には順序があります。
その順序がより上位の者がいる場合、より下位の相続人は相続をすることができません。
それを知って、例えば被相続人の兄弟姉妹が被相続人の子や孫を殺害したり殺害しようとしたりして実刑が下った場合、その相続人は相続欠格とみなされて相続をする権利を失うことになります。
また、被相続人が生前に遺言書を作成しようとしているのを詐欺や脅迫によって内容を変えさせたりすることや、遺言書を無理矢理作成させようとしたりすること、のこされた遺言書の内容を偽造したり遺言書自体を隠してしまったりすることなども、相続欠格の理由になります。

こうした自らの利益のために行う不正な行為が発覚した場合には、その相続人は法律上当然に相続人としての資格を失うということになっています。
そのため、その他の相続人が何か申し立てをしなければいけないということもなく、当然に相続をする資格を失います。
もしも被相続人の遺言書によって不正な行為を行った相続人に遺贈をするという遺志がのこされていた場合であっても、この遺贈の権利も失ってしまいます。

しかし、もしもこの相続人に子がいる場合には代襲相続といって、相続人の持っていた相続の権利をその子が相続することが可能になります。
とはいえ、被相続人の財産の処分の自由という観点から見ると、もしも被相続人がこのような相続人を許した場合には、相続欠格の撤回ということもできるというふうに言われています。
その場合、特別な法的手続きの必要は無く、欠格者の過去の過ちを許すという被相続人の意思が何らかの形で確認できれば良いと言われています。

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