遺言と相続の関係は?

相続については民法によって細かな規定が設けられています。
例えば誰が相続人になれるかということや、その際の遺産分割の割合などは全て法律に記載があるのです。
しかし、被相続人の中には、そうした法律の規定通りの相続というのが意に沿わないという人もいることでしょう。

例えば「この人には相続させたくないな」とか「この団体に寄付をしたいな」とか「法律とは違う割合で遺産相続をして欲しいな」とかそういった希望のある方も少なくないと思います。
そうした場合に役立つのが遺言書です。

遺言書では、こうした法律で定められている相続人についての決まりや遺産相続の分割割合についての決まりを変えることができるのです。
それは、被相続人には自分の財産を自由に処分する権利があるからです。

しかし、だからといって100%自由に処分の仕方を決められるというわけではありません。
実は相続をする時には遺留分といって、一定範囲内の親族が一定割合で相続を請求できる権利というのがあるからです。
そのため、この遺留分に関しては遺言書で違う内容を定めていたとしても法律の制限を受けることになります。

また、実際の分割割合などを遺言書で定めておくこともできますが、そうした内容までは決めずに遺産分割協議の方法についてなどを遺言書で定めておくということも可能です。
その他にも遺言では様々なことが決められるのですが、その内容が法的に有効か無効かという事柄については専門家の間でも意見が分かれるということがしばしばあるそうです。
ですから、まずは自分の希望をはっきりとさせて、その後は正しい形式の正しい遺言書を作成できるように専門家に相談するというのが良いでしょう。

大きな財産があるわけではないからとか、相続人になる人がいないからというような理由で遺言書の作成をしない方は多いですが、自分の意思で財産を処分することやスムーズな手続きのことを考えると遺言書の作成は有効と言えます。

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