相続する財産となるものと、そうでないものについて

相続する財産というと、ぱっと思いつくものに現金や預貯金・土地や建物などの不動産があります。
しかし、実際に相続の対象となるものには他にも色々なものがありますので、見ていきたいと思います。

上記にあげたような現金・預貯金・土地・建物はもちろん、他にも有価証券・債権・借地権・借家権・家財・自動車・書画・名画・骨董・宝石・特許権・著作権などは相続の対象となる財産です。
ここまでにあげた財産はプラスの財産と呼ばれるものです。
どの財産も不動産か動産か現金かといった違いはありますが、全て持っているとプラスになるものだからです。

一方、相続する財産の中にはマイナスの財産というものもあります。
例えば、借金・買掛金・借入金・住宅ローン・未払い金などがそうです。
こうしたマイナスの財産は、引き継いでしまと自分が返済の義務を負ってしまうということもありますので、気軽に相続しない方が得策です。

もしもマイナスの財産を相続したくないという場合には、相続放棄をすることになります。
しかし、放棄をしてしまうとプラスの財産も全て放棄することになりますから、どちらがより良い選択かというのはよくよく考えてから決定していく方が良いと言えます。

また、現金など財産になるように思えるものであっても、相続の対象とならないものもありますので、混同してしまわないように注意が必要です。
まずお葬式の際にいただくお香典ですが、これは被相続人ではなく喪主に対してのものとみなされていますので相続の対象外です。
それから死亡退職金は遺族の生活保障のためのものとみなされていますし、遺族年金も受給者の固有の財産と考えられるので対象外です。

ケースによって違ってくるのは生命保険の保険金です。
もしも被相続人が保険料を全て負担して受取人を自分にしていた場合には相続の対象になりますし、受取人に誰か違う人を指定していた場合にはその人の財産になるため相続の対象にはなりません。

Copyright (C) 財産の引継ぎ All Rights Reserved.