遺産相続には相続できる順番はあるのですか?

ある人が亡くなったときに、その人の財産を受け継ぐことを相続と言います。
相続には法律で定められているルールがありますので、亡くなった本人が遺言書などを特別のこしていないという場合には、法律のルールに則って相続が行われることになります。

この法律で定められている相続人を法定相続人と言いますが、これには順位があります。
しかし、亡くなった本人の配偶者のみはどのような状況であっても必ず相続人になります。
それ以下の相続人の順序に関しては以下の通りです。

まず最も優先されるのは、故人=被相続人の直系の卑属です。
卑属というのは、子や孫など世代が下の親族のことを言います。
そのため、被相続人の実子・養子・内縁関係にある人の子には最も優先して相続をする権利が与えられることになります。
もしも子が既に亡くなっている場合などには孫が、孫も亡くなっているという場合にはひ孫がその権利を得ます。

2番目に優先されるのは直系の尊属です。
尊属というのは卑属の逆で、親や祖父母など世代が上の親族のことを指します。
もしも被相続人に最も相続が優先される子や孫がいなかった場合には、両親に相続の権利が発生します。
もしも両親が亡くなっているという場合には祖父母にその権利が与えられます。

3番目に優先されるのは、兄弟姉妹やその子供です。
被相続人に子供も孫も両親も祖父母もいなかった場合には、兄弟姉妹で相続をすることになります。
もしも兄弟姉妹の中に亡くなっている人がいて、その人に子供がいる場合にはその子供(被相続人から見た場合には甥や姪)まで相続が認められています。
このように、法定相続人には順位が定められています。

そして、より順位の高い法定相続人がいる場合にはそれ以下の順位の法定相続人は相続ができません。

ただし、被相続人に何らかの意図があり遺言書でその財産の分配方法を定めている場合にはその限りではありません。
遺言書が正しくのこされていれば、それが最も優先されるものになります。

Copyright (C) 財産の引継ぎ All Rights Reserved.