相続人の排除とは何ですか?

被相続人が生前に「この人には財産を相続させたくない」と考えることがあると思います。
そうした場合には、推定相続人の排除という方法で相続させたくない人の相続をする権利を奪うことができます。

この推定相続人の排除を行う場合には、被相続人が生前に家庭裁判所に申し出るか遺言書にその旨を記載するという方法があります。
被相続人が生前に家庭裁判所に申し出る場合には、まずは事実関係などの調査が行われて当事者間での合意ができるよう調停を進めていきます。
しかし、それが不可能であった場合には、家庭裁判所による審判が下されます。

家庭裁判所で相続排除の許可が下りたら、審判書の謄本と推定相続人排除届けを市区町村へ提出することで、相続人の排除が実現します。
遺言書による意思表示の場合には、遺言執行者の指定と遺言執行者による家庭裁判所への排除の請求が必要になります。
この相続人の排除という方法はとても重要な意味合いを持つものですから、単に被相続人が相続人のことを「キライだから」「ウマが合わないから」「財産を渡したくないから」といった理由だけでできるものではありません。
排除が認められるにはそれなりに正当で重大な理由がなければいけないのです。

例えば、推定相続人から被相続人に対する虐待や激しい侮辱があった、というようなことがそうです。
これはケンカというのとは違います。
一方的に暴行を加えられるというようなことを指しますので、殴り合いのケンカやひどい言い争いがあったとかそういったことでは成立しません。

また、相当にひどい非行があったという場合にも排除の理由になり得ます。

この推定相続人の排除の対象になるのは、遺留分の認められている法定相続人です。
遺留分というのは何かというと、一定の親族が請求できる一定割合の遺産です。
遺留分の認められている法定相続人は配偶者・子・直系尊属ですので、排除できるのはこの範囲の推定相続人に限定されます。

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