相続税と贈与税の違いは何ですか?

相続税と贈与税は切っても切れない関係にあります。
それはなぜかというと、贈与税が相続税を補完するためにできているからです。
もしも被相続人が死亡したときに相続税が課せられることが分かっている場合に、贈与税がなければ生前贈与でできるだけ相続財産を減らしておくという方法を取れば相続税から逃れることが可能になってしまいます。
しかし、現実には贈与税というのはこういった相続税逃れを見逃さないためにできていますので、相続税よりもより高い税金が課せられることになっていますし、控除金額も非常に少なくなっています。

では、それぞれの税金はどういった場合に課せられるのでしょうか。

まず贈与税ですが、これは被相続人が生前のうちに自分の子や知り合いなどに無償で財産を譲るという時に譲られた人に課せられる税金です。
贈与はお互いが無償で財産をあげること・受け取ることを了承しあった時に成り立つものです。
贈与税の基礎控除は年間で110万円ですから、110万円以上の贈与を受けた場合には贈与税を支払わなければいけません。

また、両親から子供へ住宅購入資金としての贈与であれば550万円まで、孫の教育資金としての贈与であれば1500万円までなら贈与税無しで贈与することが可能です。
では相続税はというと、被相続人が死亡した後に遺産相続をするときにかかってくる税金です。
この場合にも基礎控除がありますのでそれ以下の金額であれば税金を納める必要はありません。

また、相続税の場合にはこれ以外にも配偶者控除などがありますので、贈与税よりも税金を支払わなければいけないケースは少ないでしょう。

ただし、中には生前贈与を受けていたとしても相続税の対象となる贈与というのがあります。
それはどういった場合かというと、相続開始前3年以内に被相続人から生前贈与された財産です。
この財産は生前贈与を受けているのですが、相続税の対象になってきますので注意が必要です。

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