相続はいつをもって開始とされるのでしょうか?

相続というのは、被相続人が死亡した時に開始します。
そのため、病気や事故などで亡くなってしまったというような場合には死亡診断書や検死による死亡日時が相続の開始の日にちとなります。

このように通常のケースであれば死亡したということがはっきりと分かりますが、例えば失踪してしまったとか災害などにより行方不明というような場合にはどのように判断していけば良いのでしょうか?

遭難事件などの場合には、判決によって死亡と判断し、その時に相続が開始となることもあります。
また、失踪宣告といって、7年以上音信不通で行方不明の時・乗った船が沈没して以降1年以上生死不明の時・死亡の原因となる危難に遭遇してその後1年以上生死不明の時、という状態に当てはまる場合には、家庭裁判所に申し立てをすることで失踪宣告を確定することができます。
失踪宣告が確定されると、7年以上行方不明の場合にはその時点で死亡と判断されて相続が開始します。
その他の場合には、死亡の原因となる危難が去った時から相続が開始します。

相続の開始のタイミングというのはとても重要です。
それはなぜかというと、その日を起算日として10ヶ月以内に様々な手続きを行わなければいけないからです。

もしも相続税の基礎控除額以上の相続財産がある場合には、10ヶ月以内に財産分与の割合を決定して申告をし、相続税の手続きをしなければいけません。
その際、例えば配偶者控除などの特例を受けたいという場合や延納や物納をしたいというような場合にも、やはり10ヶ月以内に手続きが必要になってきますので、相続の開始の日はしっかりと把握しておかなければいけないのです。

相続の手続きを行うタイミングというのは、相続人も心身ともに非常の大きなダメージを受けていることが多いものです。
そんな時に相続の話なんてとてもじゃないけれどできないと感じる方もいるかもしれません。
しかし、相続の開始後はスムーズな手続きをする必要があるのです。

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