相続した土地を売却することはできますか?

被相続人が死亡して土地を相続した場合、その土地は相続人の財産となりますので、当然売却することも可能です。
しかし、土地の名義が被相続人の名義のままの場合には処分をすることができませんので、売却を考えている場合には相続が決まったらなるべく早い段階で名義変更の手続きをしておくことが大切です。

そして相続した土地の場合には、売却をすると税金の面で優遇される期間があります。
それは、相続税の申告をしてから3年以内です。
もしもこの期間内に相続で得た土地を売却するという場合、譲渡所得税と住民税が安くなるのです。

普通、土地を売却すると譲渡所得税という税金を支払うことになります。
その税金の計算方法は、(売却金額−取得費−諸経費)×20%です。

取得費に含まれるのは土地の購入代金や仲介手数料・不動産取得税などです。
相続で得た土地という場合には、土地の購入代金までは分からないというケースも多いと思いますが、そうした場合には売れた金額の5%を購入代金とみなすというふうに決められています。
そして諸経費に含まれるのは測量費や売却手数料などです。

まず相続税の申告から3年以内の場合、売却する土地にかかった分の相続税を取得費にプラスすることができます。
この制度を使用するのとしないのとでは、支払う税金の金額に大きな違いが出てきます。
そのため、もしも遺産相続のほとんどが土地だったというような場合には、売却のタイミングとして相続税の申告から3年以内にするととてもお得になるというわけです。
もしも土地だけでなく住居用の建物もあり、相続してから生活の本拠として利用していたという場合には、3000万円控除の適用がされるというようなケースもあるようです。

相続した土地ももちろん売却することが可能ですが、売却の際には利用するとお得になる制度が多々あります。
こうした税制を利用するためには、不動産業者などとよく相談をしていくことも大切です。

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