よくある相続問題はどのようなものがありますか?

相続が発生した場合、様々な問題も同時に起こるということがあります。
例えば誰がどれだけの財産を相続するのか?ということがそうです。
被相続人の遺志が遺言書という形でのこっていない場合には、基本的には法定相続といって民法に定められているルールに則って相続がされるようになります。

しかし、もしも遺言書がある場合には、基本的にはそちらが優先されます。
ただし、一定の親族が請求することができる遺留分という財産がありますので、そのことも知っておかなければいけません。

もしも遺言書が見つかったとしても、その場ですぐに開封してはいけません。
公正証書遺言の場合には開封することも可能ですが、もしものこされていた遺言書が自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合には、まずは未開封のまま家庭裁判所へ持参して、そこで検認を受ける必要があるのです。
検認を受けることでその遺言内容に従った遺産の分配が可能になります。
そのため、遺言書が見つかった場合の取扱にも注意が必要です。

また、最近では介護を非常によくしてくれたお嫁さんにも財産をのこしてあげたいと感じている方も多いかもしれません。
そうした場合に被相続人は、生前のうちに遺言書などで遺贈したいという旨を明らかにしておくのが良いのではないでしょうか。
なぜなら、息子の妻には法定相続人になる資格が無いからです。

さらには財産を相続したのは良いけれど、現金化が難しく相続税を納付するのが難しいということも発生しがちです。
そうした場合には、延納の手続きや物納の手続きをすることになります。
相続税は基本的に現金による一括払いをすることになるのですが、例えば相続した財産が土地などの不動産であったりした場合には、なかなかすぐに現金を用意することも難しいことがあります。
そこで、分割して支払う延納や不動産などを直接納める物納という税金の支払い方法があるのです。

相続に関する問題は他にも様々なものがあります。
何か問題が発生したという場合には、できるだけ早い段階で専門家に相談するというのが良いでしょう。

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