相続される財産はどう評価されるのですか?

相続される財産には様々なものがあります。
現金や預貯金・不動産・自動車・美術品など、不動産・動産を問わず経済的価値のあるもの全てが相続の対象になるからです。
そして相続をするとその金額によって相続税の支払いをしなければいけなくなってきます。

その際、現金の場合にはそのままその金額が税金の計算に用いられますが、現金以外のものについてはどのようにその金額を評価していくのでしょうか?

まず預貯金の場合ですが、これは比較的簡単で、預金残高に利息をプラスした金額が評価額となります。
また、上場株式の場合には、相続のあった日の終値や相続のあった月の毎日の終値の平均値などの中から最も低い値で評価されます。
自動車などの動産の場合には、実際に流通している価格を参考に評価されます。

ただし、同じ自動車でもクラシックカーなど特別の価値のあるものは美術品や骨董などと同じ扱いになり、専門家による鑑定で評価されるようになります。
不動産は宅地と農地によって計算方法が違っており、それぞれ定められた計算式がありますので、それに従って評価をしていくことになります。

このように相続される財産の評価方法には様々なものがあり、その財産の種類によって細かく定められています。
そしてそれぞれの評価方法で評価された価格を合計することで相続財産の合計金額というのが分かり、ここではじめて相続税の計算ができるようになります。

もしもこの合計金額が相続税の基礎控除以下ということであれば特別に申告をする必要はありません。
しかし、基礎控除を越える金額があった場合には、その金額に従って相続税を納める必要がありますので、今度はその手続きをすることになります。

相続税の計算のためには、このように様々な財産をそれぞれの評価方法に則って評価することになります。
現金でそのまま財産を持っているよりも土地を購入した方が評価額は下がるというふうに言われているので、相続税対策のために土地を生前に購入するという被相続人もいます。

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