どれくらいの財産があれば相続税はかかるのでしょうか?

相続をすると相続税がかかりますが、これは必ずしも全員にかかってくるものではありません。
相続税の支払いが必要になってくるようなケースは概ね全体の5%以下というふうに言われています。
それはなぜかというと、相続税には基礎控除と呼ばれるものがあるからです。

これは所得税の基礎控除と同じで、まず最初にこの金額が差し引かれます。
そしてそれでも差額があった場合には、そこに対して相続税が課税されるというわけです。

相続税の基礎控除額は、「5000万円+法定相続人の人数×1000万円」で計算されます。
つまり、法定相続人が3人いた場合には、8000万円が控除されるというわけです。
そのため、財産の合計金額が8000万円以下の場合には相続税についての申告などは必要がなくなってくるというわけです。

また、よく配偶者には相続税がかからないといわれていますが、これも配偶者控除によります。
配偶者はなんと1億6000万円まで控除されますので、ほとんどの場合では相続税がかからなくなってくるのです。
これはなぜかというと、被相続人の財産を形成するにあたって配偶者はとても大きな役割を果たしているはずですし、配偶者の生活というのを守るために財産を形成してきたという部分も当然あると考えられるからです。
そのため、配偶者控除はとても優遇された状態になっています。

こうした控除ですが、平成27年からは縮小されていく傾向になっていくと言われています。
基礎控除の金額がまず小さくなりますし、相続税の税率は高くなるということが考えられているからです。
そのため、現在は全体の5%以下しか相続税がかかってきていませんが、将来的にはもっと相続税がかかる人が増えることが予想されます。

相続税が必要になってくる財産の金額は、相続人が何人いるかによって違ってきますし、その相続人が被相続人とどういった関係であったかによっても違ってきます。
まずは基礎控除がいくらかを計算してみると、相続税の支払いをしなければいけないかどうかということが分かります。

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