離婚した子どもへの相続はできますか?

夫婦が離婚してその間に子供がいた場合、その子供との相続関係は両親ともにそのまま継続されます。
そのため、どちらに親権があるのかということには全く関係なく、父母のどちらかが亡くなったときには子供は法定相続人になります。
離婚後には再婚をして新たな配偶者との間に子供ができるということももちろんあるわけですが、そうした場合にできた子供と元の配偶者との間の子供には、どちらにも平等に相続関係があります。

もちろん相続の分配も同じ割合で行われます。
そのため、もしも離婚をして自分が子供に対する親権を持っていなかったとしても、子供に財産をのこしてあげたいと考えているようであればそれはもちろん可能なわけです。

また、子供側からすると、法定相続人としての権利は再婚後の子供と同等ですし、遺留分といって一定の親族が請求することができる遺産についても当然請求することが可能ということになります。
これは離婚後も子供との関係が継続していて頻繁に会っているというような場合はもちろんですし、そうではなく何年も音信不通だったというような場合でも同じです。
どのような関係性であったとしても、血のつながった親子ですので当然相続関係が生じるというわけです。

そしてもしもその逆で離婚をした元配偶者との間の子供に財産をのこしたくないという場合には、遺言書をきちんと作成しておくことが大切です。
被相続人には自分の財産を自分の意思に沿うように処分する権利があります。

遺言書で再婚後の妻とその間の子に財産をのこすということを明示しておけば、その対策ができます。
その際の遺言書は公正証書遺言という形でのこしておけば、その内容に従って相続がされることになります。

離婚をすると夫婦間の相続関係はその時点でなくなりますが、親と子の相続関係は親権の有無とは関係なくそのまま継続します。
そのため、親権が無くても子供に財産をのこすことができますし、もしも財産をのこしたくないという場合にはそのための対策を考えておく必要があります。

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