遺産相続に関する法律の知識

遺産相続のルールは基本的には民法に定められていますので、それに従って行われるようになります。
例えば相続ができる人のことを法定相続人といいますが、これも民法で定められています。
配偶者はどんな時にも相続することができ、その他の法定相続人には順位が定められていてより上の順位の相続人がいる場合には、より下位の相続人は相続ができないことになっています。

1番優先されるのは、子・孫・ひ孫までの直系卑属です。
子も既に死亡していて孫がいる場合には孫に相続がされますし、孫も既に死亡していてひ孫がいる場合にはひ孫に相続されます。

2番目に優先されるのは、親・祖父母までの直系尊属です。
1番優先される相続人がいなかった場合には直系尊属が相続する権利を得ます。

そして3番目に優先されるのが兄弟姉妹とその子です。
1番目・2番目に優先される相続人がいない場合に相続する権利を得ます。
また、その財産の分配割合も民法の中で事細かに定められていますので、基本的にはそれに従うようになります。

そのため、もしも被相続人がこうした法定相続人以外にも財産を渡したい人がいるとか、法律で決められた財産の分配では納得ができないといった場合には、生前のうちに遺言書の作成をしてその意思を示しておく必要があります。
被相続人には自分の財産を自由に処分する権利が認められていますから、遺言書を作成することで自分の意思に基づいた相続ができるようになるというわけです。
ただし、一定の親族には遺言書で定められていなかったとしても遺留分といって一定の財産の相続が認められていますから、もしもそれを請求された場合には、必ずしも遺言書通りにいくとは限らない部分もあります。

相続の仕方については基本的に民法で定められているのですが、それはあくまでも基本中の基本というべきルールです。
遺言書がある場合などには、必ずしも民法の通りではない形の相続ということもあり得ます。

Copyright (C) 財産の引継ぎ All Rights Reserved.